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改正フロン排出抑制法は4月施行 リサイクル業者に罰則も

改正フロン排出抑制法が4月1日より施行される。廃棄物・リサイクル業者は、「第一種特定製品」とされる業務用エアコンや冷蔵庫などを排出者から引取る際、フロンが回収済みであることを確認し、確認不可の機器には引取りを禁止しなければならない。これを引き取った場合は、引き取った側に50万円以下の罰金が科される。
 
フロンの充填・回収を行う専門業者が既にフロン回収作業を実施した機器には、同専門業者から排出者に交付した「引取証明書」の写しが機器に添えられている。廃棄物・リサイクル業者は機器を引取る上で必ずこの写しを入手し、引取後3年間保存する必要がある。
 
ほかにも廃棄物・リサイクル業者が引取可能なケースがある。廃棄物・リサイクル業者自身が、フロン類の回収業登録を受けている場合は勿論引取りできる。また、機器の排出者からフロン回収業者への引渡しを委託された際、排出者から「委託確認書」の交付を受けていれば引取可能だ。
 
尚、同法では中古品販売を目的に第一種特定製品を引き取る場合は対象ケースでない。但し、それを引き取った業者が、機器を再販できず最終的に廃棄をする際は、その業者が排出者となり、同法に則って廃棄しなければならない。

株式会社リフォーム産業新聞社 (プレスリリース)

更新日:2020年01月27日

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